2018.11.01

試験に出る教育法規 スッキリ解説! 第3回・学校教育法

法律用語のモヤモヤにはワケがある! 試験に出る教育法規 スッキリ解説!

難解な教育法規の用語には「訳」がある!
なぜ、そんなモヤモヤする「言い方」をしているのか、分かりやすく解説します!

学校教育法 施行:1947(昭和22)年 最終改訂:2018(平成29)年

《 概要 》学校教育法は、日本国憲法及び教育基本法で示された教育の基本理念や原則を踏まえ、学校の種類やその目的・目標・修業年限及び組織編制など、学校教育の制度・内容の基本を具体的に定める重要な法律です。

学校の定義

スッキリ解説 1

教育基本法第6条第1項の規定(「法律に定める学校」は「公の性質」を有するもの)を受け、学校教育法第1条は、「学校」を「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」の9種類と定めています。専修学校・各種学校は、「法律に定める学校」には当たりません。
なお学校とは、校長、教員その他の教職員という「人的要素」と校地、校舎等の「物的要素」で構成されるもので、一定の教育課程に基づいて、教育という役務を継続的に提供する組織体のことです。

スッキリ解説 2

義務教育学校とは、平成27(2015)年の学校教育法の一部改正(平成28〈2016〉年4月施行)により、新たに設けられた学校の種類です。義務教育学校の目的は「心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すこと」(学校教育法第49条の2)です。その修業年限は9年とされ(同法第49条の4)、小学校段階に相当する6年の前期課程及び中学校段階に相当する3年の後期課程に区分されます(同法第49条の5)。

設置者による管理・負担

スッキリ解説 1

学校の設置者とは、設置する学校の土地や建物などの財産を所有・管理し、その学校を直接運営する者を意味します。学校教育法第2条第1項では、学校の設置者を、国(国立学校)、地方公共団体(公立学校)、学校法人(私立学校)に限定し、学校教育の公共性、安定性、継続性を担保しています。公立の初等中等教育学校の場合、設置者は地方公共団体の教育委員会であり、それらの学校の管理を行う権限をもっています。

スッキリ解説 2

学校の設置者が、その設置する学校の管理に必要な経費を負担するのが原則であるのに対して、法令に特別の定めがある場合には、その法令に定める者が学校の経費を負担するという、例外を示しています。この「法令に特別の定」に該当するものは、「市町村立学校職員給与負担法」であり、市町村立小中学校等の教職員の給与については、設置者である市町村ではなく都道府県が負担するとされています。

義務教育

スッキリ解説 1

親権を行う者とは、実子については実父母、養子については養親となります。親権者である父母(養父母を含む)は、原則として共同して親権を行使しますが、父母の一方が親権を行使できないときは例外的に他の一方が親権を行使します。民法第820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育する権利を有し、義務を負う」と定めています。

スッキリ解説 2

教育基本法第5条第1項において「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」と規定していることを受け、保護者は子に「9年の普通教育」を受けさせる義務を負うことを明らかにしたものです。本条は、義務教育を「9年の普通教育」と定めるもので、6年の小学校教育と3年の中学校教育が義務教育ということになります。

監修/樋口 修資(明星大学教育学部長、東京学芸大学客員教授)

1976年東京大学教育学部卒業後、文部省(現・文部科学省)入省。2018年より明星大学教授。
学校教職員の働き方についての調査研究を実施している。