2019.04.18

試験に出る教育法規 スッキリ解説! 第8回・教育公務員特例法

法律用語のモヤモヤにはワケがある! 試験に出る教育法規 スッキリ解説!

難解な教育法規の用語には「訳」がある!
なぜ、そんなモヤモヤする「言い方」をしているのか、分かりやすく解説します!

研修の機会

スッキリ解説 1

 教育公務員特例法第22条第2項に定める研修は,「職務専念義務」を免除された上で行われる研修で,「職務専念義務免除研修」と呼ばれています。この研修は,教員に,①授業に支障がない限り,②本属長(校長のことです)の承認を受けて,③勤務場所(学校)を離れて,研修を行うことを認めるものです。授業のない夏季休業期間中などに学校外で行う研修が,典型的な例として挙げられます。第22条第2項の職務専念義務免除研修の規定は,教育公務員の職責遂行のためには,研修が絶え間なく行われる必要があることから設けられています。

スッキリ解説 2

 教育公務員特例法第22条第3項に定める研修は,職務研修(職務命令として受ける研修)の一つです。「現職のままで,長期にわたる」職務研修には,具体的には,教員の大学院等への内地留学*などが該当します。「現職のままで」とあるように,現職の教員が教員という身分のまま,給与を受けながら研修を受けることができるものです。

校長及び教員としての資質の向上に関する指標

スッキリ解説 1

 ここでいう「指針」とは,公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため,任命権者が校長及び教員としての資質等の向上に関する「指標」を策定するために,文部科学大臣が定めた基本的な方針のことです
(教育公務員特例法第22条の2第1項)。公立の小学校等の任命権者は,この指針を参考としながら,指標を定めるものとされます(同法第22条の3)。

スッキリ解説 2

 教育公務員特例法第22条の3に定める「指標」とは,公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が,文部科学大臣の定める「指針」を参酌し,その地域の実情に応じ,当該校長及び教員の職責,経験及び適性に応じて向上を図るべき「校長及び教員としての資質」の向上に関して定めるものであり,「教員育成指標」と呼ばれます。

教員研修計画

スッキリ解説 1

「教員研修計画」とは,公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が,校長及び教員の資質の向上に関する指標を踏まえ,当該校長及び教員の研修について,毎年度,体系的かつ効果的に実施するために定める計画のことをいいます(教育公務員特例法第22条の4第1項)。この教員研修計画において,初任者研修や中堅教諭等資質向上研修,その他の任命権者実施研修に関する基本的な方針,実施時期・方法・施設といった事項が定められます(第22条の4第2項)。