2019.04.25

試験に出る教育法規 スッキリ解説! 第9回・学校保健安全法

法律用語のモヤモヤにはワケがある! 試験に出る教育法規 スッキリ解説!

難解な教育法規の用語には「訳」がある!
なぜ、そんなモヤモヤする「言い方」をしているのか、分かりやすく解説します!

学校保健計画の策定

スッキリ解説1

 「学校保健計画」とは,学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画で,学校保健安全法第5条に規定されています。この計画には,①児童生徒等及び職員の健康診断,②環境衛生検査,③児童生徒等に対する指導に関する事項,が盛り込まれています。
 学校では,毎年度,学校の状況や前年度の学校保健の取り組み状況等を踏まえ,この「学校保健計画」を作成する必要があります。学校保健に関する取り組みは,学校だけでなく,保護者や関係機関等と連携を図ることが重要であることから,計画内容については,原則として保護者等へ周知する必要があります。

スッキリ解説2

 「環境衛生検査」とは,学校の適切な環境維持のために行われる検査のことで,学校保健安全法第6条に規定されています。この検査は,学校における換気や採光,照明,保温,清潔保持その他環境衛生に係る事項について,文部科学大臣が定める「学校衛生検査基準」に照らして行われます。
  学校環境衛生基準に照らし,学校の環境衛生が適正を欠いていると判断された場合,校長は遅滞なく,その改善のために必要な措置をとる必要があります。もし,措置を講ずることができない場合は,当該学校の設置者に対して,その旨を申し出ることが同法第6条第3項において,定められています。

保健室

スッキリ解説1

 「保健室」とは,学校における健康診断,健康相談,保健指導,救急措置等の学校保健活動を実施するために設置されるものです。その設置は,学校保健安全法第7条で規定されています。
 保健室には,児童生徒や教職員の健康の保持増進を図るため,学校における保健指導や保健管理の中心的な機能を果たすことが求められています。そのためには,養護教諭が保健室経営計画を立て,教職員に周知を図り連携していくことが必要です。

スッキリ解説2

 「保健指導」とは,児童生徒等の心身の状況を把握し,健康上の問題があると認められた児童生徒等に対して行われる必要な指導のことを指します。学校保健安全法第9条に規定されているものです。
 保健指導は,養護教諭その他の職員が相互に連携して行うものです。該当する児童生徒への指導に限らず,必要に応じて,その保護者に対しての助言も行うこととされています。

健康相談

スッキリ解説1

 「健康相談」とは,学校保健安全法第8条の規定に基づいて行われる学校保健活動の一つです。児童生徒等の心身の健康に関して,学校において組織的に対応する観点から,養護教諭,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,担任教諭など関係教職員による積極的な参画の下に行われます。なお健康相談は,同法第9条に定める保健指導の前提として行われます。