| Webサイト | 神戸市教育委員会 | 神戸市立学校園教員採用選考試験 | |
|---|---|---|---|
| 願書受付 | インターネット | 2026年4月8日 〜 5月10日 | |
| 年齢制限 | 1967(昭和42)年4月2日以降に生まれた者 | ||
| 大学3年次での受験 | 実施形態 | 本試験(大学3年生等早期チャレンジ選考) | 対象校種・教科 | 募集する全校種・教科 | 3年次での試験内容 | 1次試験と同じ | 4年次での試験内容 (1次試験) |
第Ⅰ区分:1次試験免除(2次試験から受験) 第Ⅱ区分:専門教養 |
備考 | ・大学3年生等早期チャレンジ選考の合格者については、合格した試験に応じて、第Ⅰ区分(筆記試験、集団面接試験の両方に合格)、第Ⅱ区分(筆記試験の教職・一般教養のみ合格)に分け、大学4年生で受験する次年度試験において、第Ⅰ区分の合格者は1次試験が免除され、第Ⅱ区分の合格者は1次の教職・一般教養が免除となる。 ・大学3年生等早期チャレンジ選考第Ⅰ区分に合格し、大学等推薦区分の要件を満たす方を対象として、2次試験の合計点に「8点」を加点する。 |
| 募集教科 | 【幼】 【小】(英語コース含む) 【中・高】国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語、工業、商業 【特】 【養】 【栄】 |
||
| 日程 | 1次 | 試験日 | 2026年6月5日 ~ 12日(適性検査=web上で実施) | 2026年6月13日(筆記) | 2026年6月26日 ~ 27日の指定日(集団面接) ※大学3年生等早期チャレンジ選考の受験者については、8月12日 〜 18日に実施予定 |
合格発表 | 2026年7月中旬(※1次面接試験対象者の発表は6月19日) ※大学3年生等早期チャレンジ選考は9月中旬 |
2次 | 試験日 | 2026年7月21日 ~ 8月8日(実技) | 2026年7月27日 ~ 8月8日(個人面接) | 合格発表 | 2026年9月中旬 |
| 内容 | 1次 | 教職・一般教養 | 50分 | 専門教養 | 80分 | 適性検査 | 指定期間(2026年6月5日 〜 12日)内にWeb上で実施 | 集団面接 | ※教職・一般教養試験で一定の点数を取得した者のみ実施 | 2次 | 個人面接 | 模擬授業 | 場面指導 | 実技 | 幼稚園(ピアノ、表現、運動遊び、実際指導の一場面) 小学校(英語コースのみ=英語による質疑応答、授業場面のロールプレイ) 中高(音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語) 養護 |
| 変更点 | ①他自治体等で過去に正規教員として一定の勤務経験のある方を対象に「他自治体正規教員経験者区分」を新設し、1次試験の筆記試験(専門、教職・一般教養)を免除する。 出願要件は、「出願時に正規教員でない者で、2026年3月31日時点で過去に同一の「国公立学校園(神戸市立学校園を除く)」もしくは「私立学校園」の正規教員(任用の期限を附さない常勤講師や教頭、校園長等を含む)として、継続して3年以上(休職、育児休業等により勤務実態のない期間を除く)の勤務経験を有し、離職後5年以内の者」。 ②現在の任期付合格者区分に追加する形で、「任期付・補欠合格者区分」を新設し、前年度実施の教員採用選考において補欠合格したものの、繰上げ合格とならなかった受験者を対象に、1次試験をすべて免除する。 出願要件は、次の⑴または⑵に該当する者。ただし、合格時と同一の選考区分・教科を受験する場合に限る。 ⑴2023年度実施、2024年度実施、2025年度実施の神戸市立学校園教員採用選考において任期付教員として合格した者のうち、「出願時点で神戸市立学校園にて任期付教員として勤務している者」または「出願時点で任期付合格者名簿に登載されている者」。 ⑵2025年度実施の神戸市立学校園教員採用選考試験において補欠合格となったものの、繰り上げ合格とならなかった者で、出願時点で神戸市立学校園にて臨時的任用教員(常勤講師)として勤務している者。 ③神戸市立学校園で勤務するALT(外国語指導助手)を対象として、小学校英語および中学校・高校英語への「教員免許状を持たない方を対象とした選考」(特別免許状の授与を前提とした選考)の出願要件について、従来の出願要件(職務を行ううえで必要とされる一定の英語および日本語能力を有する者で、2026年3月31日現在で英語を主とする職務への5年以上の実務経験を有する者〈大学、日本人学校、語学学校、通訳など〉)に加えて、下記の出願要件(⑴から⑶のすべてを満たすこと)を設置する。 ⑴2026年8月31日時点において、神戸市教育委員会所管の教育機関(学校園等)で、ALTとして通算2年以上の勤務経験を有する者。 ⑵英語を母語または公用語とする国の出身の者またはそれと同程度の英語能力を有する者。 ⑶職務を行ううえで必要とされる日本語能力を有する者。 |
||